本記事は
・家で事業(副業)をしているんだけど、家賃・通信費・電気代などを経費にする方法が知りたい!
・家事按分なんていう聞きなれないことを知ったんだけど、簡単にできる方法を知りたい!
・確定申告ソフトを使って簡単に家事按分したい!
こういった方に向けて書いた記事です。
個人事業や副業を自宅で行っている場合、家賃や通信費、電気代などを経費にすることができますが、経費にできるのは全額ではなく、実際に使用した分を按分して算出する必要があります。
少しでも利益を確保するためにも、必ず事業で使用した分は経費として計上するようにしましょう。
とはいえ、按分とかよく分からないし、確定申告でどうやって申告すればいいのかさっぱり分からない…といった方、安心してください。
本記事で、何を経費にできるのか、どうやって按分するのかを簡単に把握しておけば、あとは確定申告ソフトが勝手に計算してくれます。【やよいの青色申告オンラインがおすすめ】
確定申告をやる上で、確定申告ソフトは絶対に必須なので、初心者でも簡単に使いこなせる確定申告ソフトを先にインストールしておきましょう。以下初心者におすすめのやよいの青色申告オンラインについてまとめた記事がありますので、あわせて参考にしてください。
Contents
そもそも家事按分とは?
家事按分とは、事業とプライベートで共有して使っているものを按分して事業経費として計上することです。
自宅で事業を行っている場合、プライベートと共有して使っているものがたくさんあるので、事業として使った分は必ず経費として計上しましょう(節税になる)
家事按分のメリット
経費削減、節税、家事按分と聞いて、いまいちピンと来ない方に向けて解説します。
我々が払っている所得税は1年間の所得金額によって税金が定められています。所得金額とは「売上」-「経費」なので、経費が多くなるほど当然所得金額が減るので、その分税金が安くなる(節税になる)ということです。
経費(家事按分)にできるものは?
では具体的にどの費用が経費に計上できるのか、以下にまとめます。
家賃
事業に使用しているスペース分を経費として計上することが可能です。家賃の勘定科目は「地代家賃」となります。
家賃の家事按分計算例
家賃 按分事例
・家賃
月60,000円
・自宅の総床面積
60㎡(賃貸契約書で確認することができます)
・事業部屋の床面積
6畳=約11㎡(間取り図で確認することができます)
上記の例の場合
①按分の割合を求める⇒11㎡÷60㎡=18%
②経費にできる金額を求める⇒60,000円×18%=10800円となります。
電気代
事業で使用した分の電気代も経費として計上することが可能です。電気代の家事按分計算は「事業で使用したコンセントの数」や「事業で使用した時間」で家事按分を計上します。
電気代の勘定科目は「水道光熱費」となります。
電気代の家事按分計算例
①コンセントの数での計算例
家にある全てのコンセントが20個、事業用として使用しているコンセントは5個だった場合
5÷20=0.25で按分比率は25%となります。
支払った電気代が10,000円だった場合
10,000円×0.25=2,500円が経費計上できる金額となります。
②電気使用時間での計算例
使用例えば自宅で1日8時間(毎日)仕事をしていた場合
8,000円÷3(1日24時間の内8時間=3)=2,666円が経費計上できる金額となります。
携帯代
お持ちの携帯電話を少しでも仕事に使っているようであれば使用した分の経費を計上することができます。
携帯代の内訳によって勘定科目が変わりますので注意が必要です。
本体代金
携帯本体の勘定科目は「消耗品費」となります。
本体価格が10万円以上の場合、青色申告をしていれば一括で経費計上が可能です。白色申告の場合数年に分けて減価償却費として計上してください。
月々の利用料金
月々の携帯利用料金の勘定科目は「通信費」となります。
携帯代の家事按分計算例
仕事で使った割合について明確なものはないので、自己申告で問題ありません。
・プライベートと仕事で半々くらいの使用の場合は50%
・プライベートが多めの場合は80%
・仕事でしか使っていない場合はもちろん100%
といった具合に自分で比率を決めて按分してください。
ただし調査が入ったときに比率の理由を説明できるようにしておく必要はあります。
例:取引先との連絡や仕事の調べもので使用することが多く、プライベートで使用することは少ないので事業割合を80%にしています。など。
通信費
自宅で仕事をしている場合も仕事でインターネットを使った時間は経費として計上が可能です。インターネット代なので、勘定科目は「通信費」となります。
通信費の家事按分計算例
インターネット代についても携帯代と同じく自己申告で問題ありません。
・インターネット代金10,000円 仕事で利用する割合が8割の場合
10,000×0.8=8,000円となります。
自動車にかかる各種費用
1台の車で私用と仕事用を兼務している場合は、仕事で使う割合の分を経費計上することが可能です。もちろん仕事用と私用の車を分けている場合は、仕事用の車でかかった費用は100%経費として計上することが可能です。
自動車税
自動車税の勘定科目は「租税公課」になります。
自賠責保険
自賠責の勘定科目は「保険料」もしくは「車両費」になります。
車検代・修理代
車検に関しては内容に応じて科目が異なります
・点検整備=「修繕費」
・自賠責保険=「保険料」もしくは「車両費」
重量税は「租税公課」となります。
ガソリン代
ガソリン代の勘定科目は「車両費」「燃料費」「旅費交通費」「消耗品費」「ガソリン代」のどれか自由に決めることが可能です。
一点注意点としては、一度決めた勘定科目は途中で変更しないようにしましょう。集計をするときに正しく分析が出来なくなったり、税務署から利益操作していると誤解されることになりかねません。
駐車場代
車を保管する目的で契約している駐車場費用は「地代家賃」となります。
仕事で私用したパーキング代は出張先であれば「旅費交通費」その他打ち合わせなどで利用した場合は「車両費」となります。
洗車・備品
洗車機にかけた費用は「車両費」、洗車を自分で行う場合はカーシャンプーやワックスなどの備品を「消耗品」として計上が可能です。
自動車にかかる各種費用の家事按分計算例
自動車にかかる費用の家事按分比率に関しても明確な決まりがなく、基本的には自己判断での申告となります。常識的に考えて納得できる比率であれば特に言及されることは少ないです。
例えば私用と仕事で使う比率が50%なのであれば、自動車にかかる各種費用は50%経費として計上することが可能です。
やよいの青色申告オンラインであれば家事按分機能付き
やよいの青色申告オンラインを使えば家事按分を簡単に行うことができます。
家事按分の入力画面は以下の通りです。
このように事業割合を設定しておくことで帳簿入力の後、会計ソフトが勝手に家事按分をしてくれます。
つまり帳簿入力(家賃や電気代などの入力)の際は、家事按分の割合は気にせず入力してOKです。
※上記はまだ水道光熱費・通信費以外(家賃や車両費など)の入力をまだ行っていないので、水道光熱費と通信費しか項目が出てきていませんが、「水道光熱費や通信費以外の科目についても家事按分をしますか?」の欄で「はい」を選択すると、それ以外の科目が出てきます。
やよいの青色申告オンラインは初心者におすすめ
やよいの青色申告オンラインは確定申告初心者でも簡単に使うことができるのでおすすめです。私は1年目から使い続けていますが、1年目から簡単に帳簿をつけることができました。
ただでさえ確定申告はストレスがたまるものなので、少しでも作業時間やストレスを減らすためにも、やよいの青色申告オンラインを使ってスムーズに確定申告を済ませましょう!